経費で計上できるもの

不動産投資の確定申告で経費として計上できるものは「不動産投資で必要になったもの」で考えてください。
例えば、ローンの金利、保険料、管理会社への管理委託料、これらは不動産投資をする際に必要なお金になるので経費として計上することができます。
逆に不動産投資に関係ない職業でこれらを計上しようとしてもはじかれる可能性が高いです。
これらは不動産投資に必要なものであって、他の職種で必要にならない場合がほとんどだからです。
経費と言っても共通しているわけではないことは覚えておきましょう。
ホテルの宿泊費、公共交通機関の料金なども経費として計上することはできるのですが、これは不動産購入で現地訪問、不動産会社訪問など、これらも不動産投資に関する移動や宿泊の場合だったのみになります。
当然ですが、プライベートの旅行などの宿泊費などは経費として計上できないので気をつけてください。
同じ宿泊費でも、不動産投資に関するものに使った場合は経費として計上できます。
分かりやすく領収書などに行先などを書いておくと経費として計上する際に迷わずにすみます。
逆に何も書かれていないとどんな目的で使用したのかが分からなくなるので行先などは書いておくに越したことはありません。