経費で計上できないもの

不動産投資に置いて経費計上できないものはたくさんあります。
その中のひとつに「接待交際費」があります。
接待交際費は意外と税務署のチェックが入りやすい費目と言われています。
不動産投資をしている場合、会社の人と話し合ったりすることで接待費用が必要になる場合があるでしょう。
その場合は計上できるのですが、しっかりと誰と何を話した時の費用と明確にしておかないと税務署から経費として納得してもらえない場合があるのです。
あと、資格取得費用も経費計上ができないようになっています。たとえ、不動産に関する資格でも経費計上ができないので注意してください。
それと自宅の家賃も経費計上ができないことを覚えておきましょう。
事業者であれば自宅家賃を一部経費として計上できるという話がありますが、それは自宅で仕事をしている人に限られてくるのです。
不動産投資は管理自体は管理会社に任せている人がほとんどなので、自宅の家賃を経費計上するほどではないのだと考えてください。
家族への給与についても、青色申告以外の人は経費として計上することはできないです。
家族への給与を経費計上することを考えているなら、白色申告から青色申告に切り替えてください。